1993-03-29 第126回国会 参議院 厚生委員会 第4号
そのとき、当時の水田年金局長が、制度間調整法を出すまでに関係各省の合意ができなかったので、来る一元化に先立って、粘り強く政府内の調整を図って、社会保障制度審議会設置法の改正を行う方向で進めたい、そのようにおっしゃったわけですけれども、その後、厚生省はどう働きかけて、どういう結果になっておりますでしょうか。
そのとき、当時の水田年金局長が、制度間調整法を出すまでに関係各省の合意ができなかったので、来る一元化に先立って、粘り強く政府内の調整を図って、社会保障制度審議会設置法の改正を行う方向で進めたい、そのようにおっしゃったわけですけれども、その後、厚生省はどう働きかけて、どういう結果になっておりますでしょうか。
○政府委員(畠山蕃君) 社会保障制度審議会設置法には今御指摘のとおり記されております。 ただ、私どもの今度御提案申し上げております制度は、その提案してつくろうという制度の方はこれは社会保障制度ではございませんで、特別の給付金ということで一般公務員の定年対若年定年の間の不利益をどうやって埋めるかという特別の対策でございます。
○角田義一君 社会保障制度審議会設置法の二条の二項にはこうなっておるんですよ。「内閣総理大臣及び関係各大臣は、社会保障に関する企画、立法又は運営の大綱に関しては、あらかじめ、審議会の意見を求めなければならない。」となっているんです。これはまさに自衛隊員の社会保障の問題ですよ、老後の問題なんだから。
こういうことで私ども総理府の岸本事務局長に改組をお願いしまして、大変岸本事務局長に各省交渉でお骨折りをいただいたんですが、制度間調整法を出すまでに関係各省の合意に達することができなくて、残念ながら今国会提出に間に合わなかったわけでございますが、来る一元化に先立って、ぜひこれは粘り強く政府部内の調整を図って、社会保障制度審議会設置法の改正を行うという方向で厚生省も総理府をバックアップしながら進めてまいりたい
三条委員会というのは公取でありますとかそういう強い権限を持った機構でございまして、こういう機構はスクラップ・アンド・ビルドでございまして、厚生省はそれに対応するような機関を持っておりませんので、私どもとしましては、八条機関という形で現在社会保障制度審議会というものが調査権と各行政委員会に対する勧告権を持っておりますので、ここに恒常的な年金財政部会をつくる、いわゆる社会保障制度審議会設置法の改正という
これは増岡大臣よく御存じと思いますが、社会保障制度審議会設置法というのがございます。この第二条第二項を読みますと「内閣総理大臣及び関係各大臣は、社会保障に関する企画、立法又は運営の大綱に関しては、あらかじめ、審議会の意見を求めなければならない。」
○鈴切委員 社会保障制度審議会設置法の二条二項には、社会保障に関する企画、立案、大綱等をつくる場合、審議会に諮問させるように実はなっております。 政府は今後、新行革大綱とかあるいは臨調答申の実施状況のチェックをするための方針等を具体化することになると思うけれども、社会保障制度審議会と同様、具体化する前にこの審議会に諮問をされるということでよろしゅうございましょうか。
○真田政府委員 ただいま手元に法文を持っておりませんけれども、社会保障制度審議会設置法という法律がたしかございまして、その法律によりますと、政府が社会保障制度に関する重要な事項について企画、立案、何とかをするに際しては社会保障制度審議会にかけなければならないとなっておりますので、それの反面解釈と申しますか、政府が提出した法律案を国会で御修正になる場合には、その法律による審議会への意見聴取というようなことは
社会保障制度審議会設置法第二条第二項ということを繰り返しあなたに——まあ年としては二つ先輩ですから、御指導を申し上げたと言っては先礼にあたるけれども、あなたは社会保障制度審議会を社会保障制度調査会と、何回教えても間違えるように、ほんとうにこの問題を無視しているんですね。
それでも社会保障制度審議会設置法第二条第二項の、立法に関してあらかじめ諮問したという形式的な理屈は成り立つでありましょうけれども、予算をきめておいて、そういうのを審議したならば、企画についてあらかじめはかるという項目には明らかに法律違反をしているわけです。法律違反をしているから、ほんとうは厚生大臣の責任を追及して直ちに辞表を提出してもらわなければならない、そういう問題であります。
私も真摯に答えるつもりでございますが、これはまさしく社会保障制度審議会設置法第二条第二項にありますように「あらかじめ、審議会の意見を求めなければならない。」という法律でございます。
あるいは社会保障制度審議会設置法の二条の2の、総理大臣と厚生大臣は、「社会保障に関する企画、立法又は運営の大綱に関しては、あらかじめ、審議会の意見を求めなければならない。」こういうことに違反をしているのではないかという感じがするわけです。つまり健康保険法違反、社会保障制度審議会設置法について私は違反をしているのではないか、こう思うわけでありますけれども、その点はいかがでございますか。
が出たことはその過程で踏まえることはできまするけれども、しかし一応形式的に見た場合には、それぞれの審議会が答申をいたしましたものを政府は検討いたしまして法律案提案になると思いまするけれども、その間わずかに二十五分、一体これでもって両審議会の答申をあなた方が、いわば縦からも横からも、紙背に徹しても検討いたしましてその答申の趣旨を十分生かし、それを盛り込んで法案の提案をする、こういう、いわば社会保障制度審議会設置法
社会保障制度審議会設置法によれば、「社会保障制度審議会は、内閣総理大臣の所轄に属し、社会保障制度につき調査、審議及び勧告を行うものとする。」第一条に目的がはっきり書いてあります。第二条第二項には、「内閣総理大臣及び関係各大臣は、社会保障に関する企画、立法又は運営の大綱に関しては、あらかじめ、審議会の意見を求めなければならない。」
第二は、健康保険法等社会保険の改正に関しては、まず、総理大臣の諮問機関である社会保障制度審議会、厚生大臣の諮問機関である社会保険審議会の答申を経て国会に提出されねばならないものでありますが、本法案は全くこのような手続を経ていないため、明らかに社会保障制度審議会設置法第二条、社会保険審議会設置法第二条及び健康保険法第二十四条ノ二に違反するものであります。
私も多少、せっかくの御高見豊かな森君の質問ですから、できるだけ的確に答弁申し上げなければならぬと考えまして、調べてみたわけでありますけれども、確かに、この社会保障制度審議会設置法第二条に、「審議会は、自ら、社会保険による経済的保障の最も効果的な方法につき、又は社会保険とその関係事項に関する立法及び運営の大綱につき研究し、その結果を、国会に提出するように、内閣総理大臣に勧告し、内閣総理大臣及び関係各大臣
したがって、この健康保険法あるいは社会保障制度審議会設置法、社会保険審議会設置法、それぞれ項目をあげましたけれども、これに違反をしておるし、それから、したがって、成規の手続を経て衆議院から送付された、こういうふうには認められないので、それが成規の手続を経たのだと言うからには、法的に第何条のどういうことに基づいてやられたかということを明らかにしてほしい、こういうことを一つは言っておるわけです。
社会保障制度審議会設置法の第二条、いま、これは時間があって追及すれば、先生は御存じないと思う。そこをよくお読みになってください。政府案が確定をして、それから社会保障制度審議会に諮問を求めるのでは、これは法律違反であります。企画と立法と行政の運営の大綱についてはあらかじめはからなければならない。それを確定してはかることでは、社会保障制度審議会設置法第二条の完全な違反です。
(拍手) 第四には、さらに重要なことは、本特別会計法案は、社会保障制度審議会設置法第二条第二項に明らかに違反するものであります。大蔵省当局が、これをただ単なる会計制度上の問題として片づけようとする態度は、いみじくも社会保障に対する政府の軽視を余すところなく露呈したものであります。
この特別会計法の一部を改正する法律案について、大蔵省か厚生省から、社会保障制度審議会設置法第二条第二項にこのような規定があるけれども、これについては該当しないと思うので、ここにかけることをせずして国会に提出をしたいという発言があったのですか。うそを言ってもらっては困りますよ。それからもう一つ、閣議には発言の記録があるのですか。記録があったらその部分だけについてお見せをいただきたいと思う。
しかしそこで、社会保障制度審議会設置法第二条第二項という問題については、法制局長官は触れておられなかったのですか。その問題について、いま国会という国の最高権威の場所で提起をされた議論は二通りあります。あなた方の議論はいまのところ違うようです。
この問題について、大蔵大臣と厚生大臣から社会保障制度審議会設置法第二条第二項のことを伺ったときには、そのことすらもお二人が御存じない。少なくとも閣議で提案するときには、大蔵省が担当ですから水田大蔵大臣が提案されるのでしょう。関連の説明は園田厚生大臣がなさるのでしょう。その二人が知らないのですよ。
社会保障制度審議会設置法という法律がございまして、その第二条の第二項には、「内閣総理大臣及び関係各大臣は、社会保障に関する企画、立法又は運営の大綱に関しては、あらかじめ、審議会の意見を求めなければならない。」という規定があるわけであります。法律ですよ。
社会保障制度審議会設置法第二条第二項「内閣総理大臣及び関係各大臣は、」したがって、大蔵大臣も厚生大臣も労働大臣も関係があるんですよ。「は、社会保障に関する企画、」企画は計画ですよ。「企画立法」法律判定の準備ですね。立法は、ほんとうは国会がやりますから、これは立法の準備です。「立法又は運営の大綱集関しては、」計画も、提案という立法の準備も、それから運営の大綱も、全部にこの問題はかかるわけです。
社会保障制度審議会設置法という法律のあることを大蔵大臣は御存じでありますか。またそこに、いま申し上げたことについてどういう規定があるか。その規定どおりじゃなくても、ばく然とそういう内容だけ御存じであったらお答えを願いたい。御存じでなければ知りませんと言ってください。聞かないですぐ答えてください。聞かないでもいいのですよ。答えは早くやってください。
(拍手) しかも、社会保障制度審議会設置法第二条は、総理及び関係各大臣が審議会の社会保障の企画、立法、運営についての意見を尊重せねばならぬことを明らかにいたしておるのであります。したがって、政府の今日の態度というものは、まさしく法律違反なりと私は断ぜざるを得ないのであります。(拍手)この答申を無視して、ひずみの是正と社会開発の使命を達成することは全く不可能のことであります。
○川崎(寛)委員 社会保障制度審議会は、御承知のように社会保障制度審議会設置法というのがございます。そして任務及び権限、勧告権、そうしたものについては第二条で止めておりますし、委員の任命については第五条で定めており、国会承認人事にもなっておるわけであります。ところが、中央教育審議会は文部大臣の一方的な任命に終わっておるわけであります。
社会保障制度審議会設置法第二条第二項に違反をしておる。社会保障制度審議会という総理大臣の諮問機関で非常に権威のあるものを有名無実にした、軽視をしたということについて、総務長官はどのようにお考えになりますか。
社会保障制度審議会設置法第二条第二項では、企画の大綱についてあらかじめ審議会の意見を求めなければならないと書いてあります。この法律をよく読んでみますと、法律違反を政府がしておられるということであります。明らかな法律違反であります。法律違反の手続で提出された法律は、これは政府が国会におわびをして、国会にお願いをして撤回をしなければ、政府みずから法律違反ということになろうと思います。
○八木(一)委員 総理府の長官と厚生大臣にお伺いしますが、社会保障制度審議会設置法の第二条第二項にどういうことが書いてあるか、御存じでございましょうか。厚生大臣、総務長官の順番でお答えを願いたいと思います。